事業の趣旨・目的

高齢者世帯、独居世帯、子なし世帯、親族との関係が希薄な世帯の方が、生前寄附・死後寄附をすることにより、財産を有効活用するサポートをさせていただいております。寄附を通じて、寄附者に生きた証や喜び・満足感を提供するとともに、より良い日本社会を創造するための支援を行っております。

事業の背景にある社会問題

高齢者世帯、独居世帯、子なし世帯、親族との関係が希薄な世帯の方が、病院、 介護福祉施設、 民間住宅、 公営住宅等で亡くなられた際、遺言作成等の相続・死後事務対策がされていないと、 身元の引取り、 遺産処理、利用料・賃料の回収等が円滑にできず、病院、介護福祉施設、住宅管理会社が費用を負担して、 相続人調査、相続財産管理人選任申立等を強いられ、膨大な経費、人件費、時間的コストを負わされるケースが急増しています。

寄附までの流れ

病院、介護福祉施設、民間住宅、公営住宅にいる高齢者世帯、独居世帯、子なし世帯、親族との関係が希薄な世帯の方に対し、専門家に相談の上、遺言作成、財産管理、任意・成年後見、家族信託、遺言執行等の相続・死後事務対策を実施するよう働きかけをしていただき、生前寄附・死後寄附をしていただきます。それにより、病院、 介護福祉施設、 住宅管理会社が、莫大な費用負担や煩雑な手続きに振り回されることなく、利用料・賃料等の債権回収も円滑にできるようになります。

寄附支援先事業

貧困家庭子供支援/子供教育支援

介護福祉事業支援

医療・製薬事業支援

スポーツ振興支援

動物愛護活動支援

地方創生事業支援

スタートアップ企業支援

提携先業種

医療機関・製薬会社

介護福祉施設運営会社

金融機関

保険会社・保険代理店

民間・公営住宅運営会社

地方公共団体

町内会・自治会

ケアマネージャー

各種士業者

理事紹介

熊谷 考人

略歴紹介
代表理事。弁護士(中日綜合法律事務所パートナー弁護士)。㈱グローバルエージェンツ代表取締役。企業法務、介護福祉施設運営会社顧問業務、病院・歯科医院顧問業務、社外取締役業務、スタートアップ企業顧問業務、相続法務、スポーツ・エンターテイメント法務が専門。

渡邉 優

略歴紹介
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田中 雄介

略歴紹介
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事業の背景にある社会問題

高齢者世帯、独居世帯、子なし世帯、親族との関係が希薄な世帯の方が、病院、 介護福祉施設、 民間住宅、 公営住宅等で亡くなられた際、遺言作成等の相続・死後事務対策がされていないと、 身元の引取り、 遺産処理、利用料・賃料の回収等が円滑にできず、病院、介護福祉施設、住宅管理会社が費用を負担して、 相続人調査、相続財産管理人選任申立等を強いられ、膨大な経費、人件費、時間的コストを負わされるケースが急増しています。

寄附までの流れ

病院、介護福祉施設、民間住宅、公営住宅にいる高齢者世帯、独居世帯、子なし世帯、親族との関係が希薄な世帯の方に対し、専門家に相談の上、遺言作成、財産管理、任意・成年後見、家族信託、遺言執行等の相続・死後事務対策を実施するよう働きかけをしていただき、生前寄附・死後寄附をしていただきます。それにより、病院、 介護福祉施設、 住宅管理会社が、莫大な費用負担や煩雑な手続きに振り回されることなく、利用料・賃料等の債権回収も円滑にできるようになります。

寄附支援先事業

⑴ 貧困家庭子供支援/子供教育支援
⑵ 介護福祉事業支援
⑶ 医療・製薬事業支援
⑷ スポーツ振興支援
⑸ 動物愛護活動支援
⑹ 地方創生事業支援
⑺ スタートアップ企業支援

提携先業種

⑴ 医療機関・製薬会社
⑵ 介護福祉施設運営会社
⑶ 金融機関
⑷ 保険会社・保険代理店
⑸ 民間・公営住宅運営会社
⑹ 地方公共団体
⑺ 町内会・自治会
⑻ ケアマネージャー
⑼ 各種士業者

運営情報

組織名 一般社団法人日本寄付支援センター
所在地 〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目1番1号広小路本町ビルディング4階 中日綜合法律事務所内
代表者 弁護士 熊谷 考人
TEL 052-252-7557
FAX 052-252-7558
MAIL kumagai@a1-lawoffice.jp
LINE ID kumataka1030

反社会勢力との関係遮断に関する規程

(目的)
第1条
本規程は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、必要な事項を定め、一般社団法人日本寄付支援センター(以下「本法人」という。)の健全な事業の遂行の確保を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規程は、当財団の役員(評議員、理事、監事)、助成委員、正職員、契約職員、パート・アルバイト等(以下、「役職員等」という。)のすべてに適用されるものとする。
(定義)
第3条
本規則において、反社会的勢力とは、次に掲げるものをいう。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団員による不当行為防止法」という。)第2条
第2号に規定する暴力団をいう。)
(2)前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関連企業およびその構成員
(5)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の団体または個人。
(6)集団的または常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為または犯罪行為等を行っている、暴力団に準ずる集団または団体およびその構成員
(7)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して要求を行い経済的利益を追求する団体又は個人
(8)前各号と密接な関係を有する団体または個人
(9)その他前各号に準ずる者
(基本方針及び公表)
第4条
本法人は、反社会的勢力への対応に関し、次に掲げる事項を基本方針(以下「基本方針という。)とする。
(1)反社会的勢力に対しては、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し組織として対応する。
(2)反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を持たない。
(3)反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
(4)反社会的勢力による不当要求が、組織や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を行わない。
(5)反社会的勢力からの要求または有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
(6)反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
(7)相手方が反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合、相手方が反社会的勢力であると判明した時点または反社会的勢力である疑いが生じた時点で速やかに関係を解消する。
2本法人は、基本方針及び本規則を組織内に周知し、公表する。
(対応部署)
第5条
本法人は、管理部を反社会的勢力対応部署とする。管理部は、反社会的勢力に関する情報の管理・蓄積、組織体制の整備、研修活動の実施、外部専門機関との連携等、反社会的勢力との関係遮断のために活動する。
(管理体制の整備及び検証)
第6条
本法人は、この規則に基づいて、管理体制を整備し反社会的勢力との関係を遮断するよう努める。
2本法人は、反社会的勢力との関係を遮断するための管理体制の有効性及び適切性について、定期的に検証を行う。
(反社会的勢力を排除するための契約の締結)
第7条
本法人は、本法人を当事者とする契約を締結する場合、原則として、契約書に次の各号の規定を設ける。
(1)反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを求める条項
(2)親会社等、役員その他、名義上若しくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないことを求める条項
(3)反社会的勢力を所属者とし又は反社会的勢力を代理人、媒介者若しくは再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないことを求める条項
(4)反社会的勢力が経営を支配し又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないことを求める条項
(5)反社会的勢力を不当に利用し又は交際していると認められる関係を有しないことを求める条項
(6)反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び今後も行う予定がないことを求める条項
(7)自ら又は第三者を利用し、次の各号に該当する違法行為を行わないことを求める条項
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて本連盟の信用を毀損し又は本協会の業務を妨害する行為
⑤前各号に準ずる行為
(8)その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないことを求める条項
(9)上記、(1)~(8)の各号のいずれかに違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できることを求める条項2本法人と契約を締結したことのない相手方との契約を締結する場合、その相手方が反社会的勢力に該当するか否かを事前に審査するよう努める。
3本法人は、取引等を継続している事業者について、事業者が反社会的勢力に該当するとの疑いが生じた場合はもとより、定期的に事業者が反社会的勢力に該当するか否か審査するよう努める。
(契約の禁止・関係の解消)
第8条
本法人は、契約締結前に事業者が反社会的勢力であることが判明した場合、取引を行わない。
2本法人は、契約締結後に事業者が反社会的勢力であることが判明した場合、可能な限り速やかに関係解消に努める。
(情報の収集)
第9条
本法人は、反社会的勢力に関する情報収集に努める。
(反社会的勢力からの要求への対応)
第10条
本法人は、反社会的勢力による要求に対しては、役職員等の安全を最優先し、所管部署だけで対応せず、組織的に対応する。
2反社会的勢力による要求を受けた場合、所管部署担当者は、所属長に当該要求について速やかに報告し、報告を受けた所属長は速やかに窓口担当者および管理部長に報告するとともに、対応について協議し、必要に応じて警察への通報を行う。
3前項において報告を受けた管理部長は事案の重要性に応じて、理事会に報告する。
(警察等との連携・協力)
第11条
本法人は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、警察その他関係機関と連携及び協力するよう努める。
2本法人は、反社会的勢力との間で紛争が生じた場合、弁護士又は警察その他の関係機関に速やかに連絡又は相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努める。
(改廃)
第12条
本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(附則)
本規程の改廃は、理事会の決定によるものとする。
本規程は、令和■年■月■日から施行する。